弁護士費用
弁護士費用は、ご依頼される事件の難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前の段階で、発生する費用についてあらかじめご案内いたしますので、安心してご相談ください。
また、以下に記載されていない事件も取り扱っており、発生する費用についても、契約前の段階であらかじめご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
※本ページの掲載料金は、すべて税込み表記です。
弁護士費用の種類
弁護士に相談し、正式に受任に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。
着手金 | 事件のご依頼時にお支払いいただく費用です。弁護士がその委任事務処理を進めることの対価として、結果いかんにかかわらず受任時に受けるものになります。 |
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報酬金 | 事件が終了したとき、結果の成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。 |
実費・日当 | 収入印紙代、郵便切手代、交通費など委任事務処理に必要な費用のことです。また、交通費とは別に日当が必要なときもあります。 |
法律相談
法律相談料 | 30分 5,500円 ※ご相談の内容が離婚、相続、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生等)、交通事故の場合は、初回30分につき無料です。 |
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一般民事訴訟事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え~ 3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円を超え~ 3億円以下の場合 |
3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※事件の内容などにより増減することがあります。
※着手金の最低金額は、11万円です。
離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
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交渉・調停 | 33万円を標準とします。 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1になります。 |
33万円を標準とします。 |
訴訟 | 44万円を標準とします。 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1になります。 |
44万円を標準とします。 |
※婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料等の請求については、上記とは別に、一般民事訴訟事件における基準等の範囲内で適正妥当な金額を加算します。
※事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減することがあります。
遺産分割請求事件
着手金 | 報酬金 | |
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遺産分割協議・調停・審判 | 33万円~ | 一般民事訴訟事件における基準等に準じます。 |
自己破産
着手金 | 報酬金 | |
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個人(非事業者)の自己破産 | 33万円~ | 0円 |
※資本金、資産、負債額、関係人の数など事件の規模、事件処理に要する執務量を考慮して決めます。
個人再生
着手金 | 報酬金 | |
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個人再生 | 44万円~ | 0円 |
※資本金、資産、負債額、関係人の数など事件の規模、事件処理に要する執務量を考慮して決めます。
任意整理・過払金請求
着手金
1社あたり | 2万7,500円 |
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報酬金
① 減額報酬金 | 減額分の11% |
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② 過払金報酬金 | 訴訟によらない場合:回収額の22% 訴訟による場合:回収額の27.5% |
上記記載の金額は、標準的な事件における目安になります。また、上記記載の着手金及び報酬金のほかに実費などをご負担いただくほか、事件によっては、裁判所に納める予納金をご用意いただくことになります。
弁護士費用に関してご不明な点などがございましたら、お気軽にお聞きください。